連帯保証人を守るには

連帯保証人の種類

以下に記載したように、保証人の3つの種類があります。

保証人

保証人の場合は、債務者が債務の返済を履行しな時、債権者から保証人に返済を請求された場合に「債務者本人に請求をしてください。」と、とりあえず請求を拒否することができます。
これは『催告の抗弁権』という保証人の権利です。
そして、債務者へ何度請求しても返済をしてもらえないということで、再度債権者が請求をしてきた場合でも、債務者に財産があったり返済能力がある場合においては、強制執行できる旨を証明できれば債務者本人の財産へ強制執行するよう突っぱねることができます。
これは『検索の抗弁権』という権利です。
保証人は、債務者がすべての財産を失い本当に返済ができない状態にならない限り債権者からの請求に応じる必要はありません。


連帯保証人

連帯保証人は、保証人と違い催告の抗弁権や検索の抗弁権はありません。
その為、債務者が返済を滞らせた場合、債務者が財産があっても無くても、また返済能力があっても返済不能な状態でもお構いなく連帯保証人に全額をいつでも請求することが出来ます。
そして、請求に対しては債務者に代わってすべて責任を負わなければならない義務があります。
そのようなことから連帯保証人は債務者とほとんど同等の返済義務を負っていることと同じになります。
一般的には中小零細企業のほとんどが資金調達するときに経営者が連帯保証人になっていると思います。
中には奥様との連名になっていたり、親戚や知人がなっていることも多くあります。
更に酷いケースでは、不動産に担保を付けて、かつ、保証協会付き、かつ連帯保証人まで付けさせるというやり方を銀行は行います。
現在は、第三者の連帯保証を求められることは表向きは無くなりましたが、まだ、水面下では自主的に保証人を付けるというような形で求められることもあるようです。
日本の金融システムも大きく変わらなければダメですね。


身元保証人

身元保証人の場合には、その殆どが雇用契約時等における身元を保証しますという保証になります。
被雇用者が業務を行なうにあたり不誠実な行動で損害を与えたり等、保証をするというものです。
しかし、身元保証人が負担が重いと判断したときには、身元保証契約を解除することもできる保証人です


連帯保証人を守る方法

連帯保証人を守るには、各経営者様により事情がさまざまなのでここでは一概にお話できませんが、先ず、銀行に言いなりにならなといういことが大切です。
そして法律や金融システムを知ることが重要です。
事業再生には連帯保証人の守り方も含めてたくさんの方法があります。

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