事業再生を行なうにあたり、第二会社方式は非常に有効な手段です。
ですが、なんでもかんでも新規会社を創れば良いということではありません。
基本的ルールの乗っ取って手続きを進めて行くことが大事です。
このやり方を失敗すると、詐害行為として訴訟を起こされ、結果として第二会社で債務を支払う
よう判決が出てしまう可能性もあります。
また、一番気を付けていただきたいことは、第二会社で事業を継続する場合そこで採用を続ける
従業員への説明です。
これは各企業により経営者と従業員の信頼関係や雇用状況等により様々なので、
一概に何とも言えませんが、
伝え方を失敗すると従業員が不安を覚えてしまったり、退職してしまったりしてしまうことが
ありますので最新の注意と上手な説明が必要です。
不備の無いように事を進めるには、やはりしっかりとした事前の準備が必要です。
しっかり対策していきましょう。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
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『ピンチを預かり チャンスにして返す
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