経営者の方は、インターネット等でいろいろ調べた結果、一番良いと思われる債務減額方法が
個人再生だということに行き当たるケースが多いようです。
これは、裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1(10分の1)
に減額されるということになります。
そして、一定の条件を満たせば自宅不動産を取られずに済むこともできます。
条件としては、残債となった債務を3年間のうちに返済し終わらなければなりません。
また、その返済を継続して返済できる収入がないと手続きができないという制約があります。
さて、これらの条件を満たすことができれば、大幅に債務が減額されて自宅も残すことができる
訳ですが、現実はそんなに甘くはありません。
例えば、自宅不動産については資産価値と住宅ローンの残債との比較で資産価値が上回るようで
あれば売却を余儀なくされます。
また、仮に資産価値を上回るローンが残っていたとしても、それを返済していけるだけの収入が
あることを証明しなければならないのです。
このようなことから、ざっくり言ってしまえば自宅は価値の低い住宅で、かつ、多額の住宅ローンが付いているような返済が進んでいないもの、
そして、事業再生するのではなく、サラリーマンとして何処かに就職が出来て安定した給与所得が得られる、
かつ、その得られる所得額が住宅ローンと残債の借金返済を十分に足りえる額があるという
条件が整えば可能ということになります。
内容の上辺だけを見聞きすれば、自宅が残せて借金が減額になるようになりますが、
実際は確実に得られる継続的収入を確保し、資産の多くを失い、借金は残って返済は3年間継続
しなければならないという結果になります。
知識の無い方は、最高の解決方法と思われるのかも知れませんが、結果として債務弁済から逃れられず、家族にも迷惑を掛ける羽目になります。
また、この個人再生は、個人事業主や中小零細企業の経営者には馴染まない再生方法です。
なぜならば、経営者の場合は会社が借り入れした資金の連帯保証人となられているケースが大半
だからです。
そのようなことから、所得の低いサラリーマンなどの給与所得者が利用するような制度と
しては良いのではないかと思います。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
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