資金繰りブログ

裁判所からの訴状

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支払いが滞り、裁判所から口頭弁論期日呼び出し状が届いた。

 

日頃、裁判の経験など無いのですから大きな不安が募り、心配で心配でたまらなくなりました。


受取り拒否した方がいいなどとインターネットに記述がありますが、受取り拒否しても意味を
なさないので、
しっかり受け取りました。


債権債務の民事裁判は、借入金の残債があるのか無いのか、過去の事実を確定する作業を
行なうことが目的です。


間違いなく借り入れをして残債があるのですから、支払いしろという判決がでるのは当然のこと


そんなことは裁判などしなくても分かりきっていることなので、本来ならば裁判などする必要は
ないということになるのですが、

 

債権者としては、その回収手段として裁判に訴えて債務名義を取得することにより、差し押さえ
などの法的手続きを活用したいからです。


また、別の目的としては、法的手続きの差し押さえをすることを目的とするのではなく、時効を
阻止するために行ってくることも少なくありません。

 

それ以外には、債務者に恐怖を与えるために行ってくることも多々あります。

 

そんなこんなで債権者によって目的は様々ですが、通常の金融機関においての裁判はそれほど
多くは行われていないようです。

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