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偏頗弁済って・・・

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破産などが視野に入ってくると、顧問税理士や弁護士から偏頗弁済という言葉を聞くように
なります。

 

偏頗弁済とはどのようなもので、いつから偏頗弁済となるのかは法律家の分野なので記述
いたしませんが、簡単に一言で言えば債権者は平等だということになります。

 

通常、一般的な考え方としては、偏頗弁済は違法な行為であり行ってはいけない事であると
認識されている方が少なくないのではないでしょうか。

 

特に金融機関においては、A銀行には返済を続けているけれど、B銀行へは返済を止めている
などということは絶対に承諾しません。

 

このような偏った返済で問題となることは、その後に破産という法的手続きを行うことにより
対象となります。

 

ですが、私的整理や任意整理などにおいては扱われる対象にはなりません。

 

中小零細企業の経営者は、借り入れしている先は金融機関だけでなく、身内である親や兄弟、
姉妹、友人、知人など様々な人達から資金を支援してもらっている場合があります。

 

また、従業員の給与支払いが遅延していたり、お世話になっている取引先への支払いが遅延
していることも少なくありません。

 

そのような状況の中、債権者へ平等に支払いをするということは、経営者の思いとは違った
結果となる可能性がでてきます。

 

そこで、経営者は今後どの方向へ進まれるのかを検討して決断しなければなりません。

 

自己破産の道へ進まれるのであるならば、端から偏頗弁済などをするべきではありませんし、

 

破産はせず、自力で再生再起の道進まれるということならば、弱者や良き協力者となる人達に
限られた資金を優先的に使うことも吝かではないのではないでしょうか。

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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