資金繰りブログ

サービサーへの対応・・・

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ご相談者の中には、苦しい現状において宝くじでも当たらない限り返済できないだろうと
いう多額な債務を抱えていながら、

 

サービサーから要求されるがままに、毎月3万円~5万円程度の金額を数年間も支払い
続けている方がおられます。

 

このように、サービサーからの要求に従って返済をしている方の多くは何らかの不動産を
持っている場合が少なくありません。

 

サービサーも抵当権が付いていない不動産であれば、即、競売に掛けて債権回収をして
くるのですが、

 

自宅不動産などの多くは、住宅ローンの第一抵当権が担保されていることが多いので、
そういう場合は毎月返済をさせながら回収の機会を狙っているのです。

 

よく聞くケースでは、債務者(経営者)が自宅を奥様へ配偶者贈与を利用したり、
共有名義にしたりすることがあるようです。

 

この配偶者控除の特例については、既にご存知の方が多いことと思うのですが、婚姻期間が
20年以上で、居住用の不動産の場合は最高2000万円まで税金がかからないという制度
です。

 

この特例を利用して奥様へ贈与をすると、詐害行為ということで裁判を起こしてくる
ことが多々あるので、

 

いろいろ勉強されている方は特例を利用せず共有名義という対策を取られる方が
おられるようです。

 

債務者の方は、毎月きっちり返済をしているし、自宅は共有名義にしているから大丈夫だろうと安心をしているのですが、

 

ある日突然返済額の増額を要求されたり、自宅に仮差押をされたりすることがあります。

 

いきなりこのようなことをされると慌てますよね。

 

自宅不動産には第一抵当権が設定されていて、かつ、不動産価値と比較しても無剰余と
なっている物件でも、仮差押を打ってくることがあるのです。

 

仮差押をした場合にはそれで終わらせることが出来ないので、取り下げをしない場合には
訴訟を提起しなければなりません。

 

では、なぜサービサーはこのようなことをして来るのでしょうか。

 

それは債務者への脅しなのです。

 

仮差押をすることで債務者が慌てて返済額を増額するか、纏まった金額の返済を促すかなど、債権回収を早める手立てとして行なってくることは珍しくありませんので、

 

サービサーの対応方法をしっかりと知り、準備しておけば安全になります。

 

また、サービサーは債権回収のプロですから、経営者が対等に交渉できるような相手では
ありません。

 

不安がっている素振りや弱みを見せれば、徹底的に追及を受けることになる可能性が
高くなります。

 

しかし、サービサーは国の許認可を受けている企業なので、酷い違法な取り立てを
してくることはないので恐れる必要はありません。

 

但し、自宅不動産に対策が取られていなかったり、借金より不動産価値が上回るような場合には、本当に競売を起こしてきますので対策を取っておかなければなりません。

 

サービサーは、原債権者から債権を安く譲受し、その債権を回収して利益を得ている
会社です。

 

よって、サービサーと債務者とは相反する立場になりますので、表向きは月々の返済で
和解ができているように見えますが、

 

実際はそうでないということを理解しておかれた方が賢明です。

 

いつ何時、本性を出して攻撃して来るのか分かりませんので、事前にしっかりとした
対策を取っておくことが不可欠だと言えます。

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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