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債権者破産

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一般的に破産といえば自己破産となります。

 

破産法上において債権者破産というものがあるのですが、債権者が破産の申し立てを行って
くることは非常に稀なケースではないでしょうか。

 

債務者の状況と考え方にもよりますが、もし、本当に資産がまったくなければ債権者が破産を申立してくれるのであれば費用を掛けずに破産ができるので

 

破産を希望されていても資金を用意できなかった人にしてみれば、逆にラッキーかも
知れません。

 

それであれば、債権者により法律による債務消滅が完了するのです。

 

一般的に破産の申立というと、債務者本人が弁護士や司法書士に依頼をして、裁判所へ申立をすることが思い浮かぶと思います。

 

ですが、いろいろ調べてみると、破産法上、破産の申立ができるのは債権者でも可能と
されています。

 

破産法第18条

【債権者又は債務者は、破産手続開始の申立を行なうことができる】

【債権者が破産手続開始の申立をするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の 
 原因となる事実を疎明しなければならない】

となっていますが、この債権者破産は通常ほとんど行なわれておりません。

 

債務者が余程不誠実な対応をしたり、財産を持っているにも拘わず隠蔽をしているような
場合には行なわれることがあるようですが、

 

実際には債権者が債権を回収するという目的から考えると、得策では無い場合が
多いように思います。

 

その理由の一つは、税務上で償却したい場合にはサービサーへ債権譲渡をすれば解決できるので、わざわざ破産を申し立てる必要が無い。

 

次に、債権回収できる見込みが不確定なところに弁護士費用と予納金をかけてまで破産を
申し立てを行なうメリットが少ない。

 

更に、複数いる債権者の中で、破産申立した者が特別に債権回収の優遇処置を得られると
いうことは無いから。

 

このようなことから、通常の営利を目的としている企業であるならば、無駄な費用を掛けてまで行わないということなのではないでしょうか。

 

余程、怨みつらみがあり、お金の問題ではなく何らかの仕返しのような行為以外は、
先ず、行なわれる可能性は少ないかも知れません。

 

以前、債権者破産を申立されてしまった方がおられましたが、それは債権者が脅しで行なっただけのことであり、破産をさせることを目的として申立をした訳ではないようです。

 

但し、経営者様が債権者に対して様々に情報を漏洩することをしてしまえば、債権者としては少しでも多くの債権を回収したいので、

 

債権者破産を申し立てしてくる可能性が高まってしまうかも知れません。

 

そのようなことから、必要としない余計な情報を伝えないようにされることはリスクを
減らす対策には効果的でしょう。

 

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