資金繰りブログ

遺産相続と兄妹のお金の貸し借り・口約束

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相続と兄妹間の貸し借りがあったのです。


20年以上前のことになりますが、父と兄が家を新築する時に住宅ローンの限度額だけでは足らないということで、

 

義理の弟が連帯保証人となることにより住宅ローンを上乗せした資金調達をしました。

 

建築中、父から娘に電話があり、建築資金が足らず兄が銀行から再調達できないので、
300万円を貸してやって欲しいと依頼されました。

 

会社の経営者であった義理の弟は、経営も順調であったため300万円を現金で
手渡したのです。

 

そして20年が経過したころ、老齢のため父が無くなってしまいました。

 

妹と義弟は、生前、父から土地は自分の所有名義である旨を聞いていたので、万が一のときにはその土地の代金をもって貸した300万円の弁済に充てることを考えていたのです

 

しかし、いざ相続という段階になってみると、その土地は既に兄が生前贈与を受けて
おり、相続財産は何もないという状態でした。

 

そこで妹と義弟は兄に300万円の返済を求めました。

 

すると、私は借りた覚えは無い。親父が勝手に自分で借りたものだから関係ないと
返済を拒否したのです。

 

そして、この問題は裁判となりました。

 

残念なことに善意で貸した300万円は、借用書もないため証拠がありません。

 

義弟を絡めた兄妹ということと、父が間に入っていることから借用書などと四角四面な
こともできず信頼関係だけの貸し借りだったのです。

 

土地の相続については、亡くなる以前で1年以内の贈与であったため遺留分の請求が
できました。

 

本来の相続であれば、兄妹間で2分の1ずつ分けることができたのですが遺留分減殺請求は、その資産の4分の1になってしまいます。

 

結果として住宅ローンの連帯保証人にもなり、かつ、善意で貸した300万円は返して貰えず、かつ、遺産相続も本来の半分になってしまったという踏んだり蹴ったりという結末です。

 

このように、想像できないようなことが身内や親族において起こることがあります。

 

ですから親や兄妹であったとしても、お金の貸し借りをする場合には、しっかりと借用
証書を作成しておくべきです。

 

また、いやらしいと思うかも知れませんが、親が高齢になってきたときにはその親の
所有する土地や建物の登記関係をチェックしておいた方が無難です。

 

誰しも身内や親族でトラブルが起こるなどという発想は無いと思いますが、現実あちらこちらで親族の紛争が起こっていますので、明日は我が身だという心構えだけは、密かに持っていた方が安心ですね。

 

他人以上に身内ほど、一度トラブルになると元には戻れないことが多いので気をつけなければなりません。

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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