資金繰りブログ

訴訟で勝つ意味

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強行な債権者でも、既に解散してしまっている会社や廃業している会社からは債権回収が大変
難しいです。

 

事務所や店舗に行ってももぬけの殻で誰もおらず、実態が無くなっている債務者ではどうしようもありません。

 

しかし、そのような会社に対して訴訟を提起してくる債権者がいます。

 

そのような債権者の訴訟理由は大体5つくらいです。

① 裁判により、債権回収ができないことを理由として無税償却を行なう
  目的のため。

② 裁判を起こすことによって、債務者に威圧感を与えて自ら返済をさせよう
  と仕向けるため。

③ 債務名義を取り、時効を阻止するためと差押目的。

④ 裁判を起こせば債権回収できると思っている債権者。

⑤ 債権回収できると思っていないが嫌がらせで行なう債権者。

サービサーや信用保証協会は、③の時効阻止と差押目的で行なってきます。

 

大手企業などは、①の無税償却の目的が大半です。

 

リース会社やローン会社などは、②や差押が目的とすることが多いようです。

 

④と⑤は取引先の債権者など、精神的に納得できない会社が行なってくることが多くあります。

 

特に違和感を覚えるのは、④と⑤です。

 

既に実態が無い会社に対して訴訟を提起しても、回収できる見込みがまったく無いのに裁判を
する。

通常、弁護士に相談をすれば債権を回収できる見込みがないので、裁判を起こすだけ無駄です
と説得されることは少なくありません。

 

しかし、それでも裁判を起こしてくるのであれば、金銭の目的ではなく、裁判を起こして
勝訴することに固執して行なうことなのでしょうか。

 

何れにしても、まったく意味の無いことですので理解に苦しみます。

 

訴訟を起こして勝つ意味も、いろいろあるようです。

 

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