資金繰りブログ

信用保証協会の債権放棄について

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信用保証協会という組織があります。

 

中小零細企業の多くは、会社が資金不足になると銀行や信用金庫などから資金調達を行ないます。

 

融資を申し込んだ後には金融機関の与信審査があり、審査で問題がある場合には信用保証協会へ保証を申込みして借り入れを行なうことが一般的です。

 

毎月契約通りの返済額を支払いしていくことになるのですが、その返済が困難になり、
経営が成り立たなくなるとリスケを依頼することが少なくありません。

 

リスケジュールは、今まで元金と利息を支払いしていたものを、条件変更して僅かな元金と金利の支払いにするか、または金利だけの支払いに変更契約することが一般的です。

 

そして、いよいよ金利さえも支払いが困難な状況となり返済が滞ると、信用保証協会から代位弁済をされることになるのです。

 

経営者の方は信用保証協会と協議をして、数十万円(数百万円)の支払いから一時的に開放されることになります。

 

財務内容や資産の所有の有無などにより、返済が明らかに困難である場合などは毎月1万円~2万円程度で了承してもらえることも実際にはあるようです。

 

しかし、これで終わりではありません。

 

ここからが重要なのですが、経営者によっては一生掛かっても返済できないような債務が残ってしまう場合があるのです。

 

例えば、1200万円の債務があれば、毎月1万円ずつ返済を続けても100年かかります。(実際は、そのような返済方法を信用保証協会は認めませんが)

 

ご相談者様の多くの方は、これからビクビクしながら一生返済をして行かなければならないのでしょうかと、質問をされる方が多くおられます。

 

では、信用保証協会は債権放棄をしてくれないのでしょうか。

 

これはあくまでも基本的な解釈ですが、代位弁済された資金は国の税金で補填されているため、システム上は債権放棄ができないということ。

 

銀行は信用保証協会から代位弁済を受けて保全対策を取るのですが、代位弁済をした信用保証協会は、その保険として日本政策金融公庫から資金を充当しているのです。

 

日本政策金融公庫は、国の出先機関なので扱う資金はすべて税金です。

 

これが業界の仕組みなのです。

 

そのようなことから、信用保証協会はサービサーに債権譲渡をすることができず、保証協会サービサーに債権回収の業務委託をするのです。

 

それなら絶対に信用保証協会は債権放棄をしないのかということなのですが、実は債権放棄に応じることがあります。

 

ここで詳しくは書きませんが、求償権の放棄に係わる基準というものがあり、公になっているものがあります。

 

その基準を満たせば債権放棄が可能となるのです。

 

しかし、このガイドラインを入手してみれば分かることですが、非常にハードルが高く
読んだ瞬間に無理だと思う内容。

 

確かに、簡単に債権放棄してもらえるような内容や基準であれば、逆にどんどん借金をして債権放棄してもらおうなどという輩が続出するかも知れないので当然と言えば当然です

 

でも、だからと言って債務者を雁字搦めにしてしまうことも、再起する道を閉ざしてしまうことになるので良いことではないですよね。

 

それではどうすれば良いでしょか。

 

実は、借金で困っている債務者を再生再起させる方法はたくさんあります。

 

また、公では公表されていませんが信用保証協会が基準要件以外でも債権放棄することがあるのも否定できません。

 

これからそういう債権放棄が増えてくれると日本の社会も活性化することができると
思うのですが・・・

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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