自己破産については、いろいろな意見があります。
返済目途が立たない債務に苦しむ人を救済し、経済的再生の機会を与える法的な制度などと説明しているケースや、法律専門家のホームページなどには自己破産を勧めるようなことが記述されているものもあります。
その内容には借金が帳消しになり再建に踏み出すことができることや、一部の職業に就けないだけなので、さほどデメリットが無いようなことが書かれています。
そのような中で、よく間違った認識をされることがあります。
それは、
① 破産が経済的再生の機会を与える法的な制度ということ。
② すべての借金が帳消しになるということ。
③ 公民権が無くなり、人格まで喪失するということ。
④ 借金問題を解決する方法は、自己破産しか無いということ。
他にもいろいろありますが、大きく解釈すればこのような事かと思います。
先ずもって問題だと思うことは、このように誤った認識を与えるようなことを発信して
いる業者がいることです。
そしてこのような情報を得た相談者が自己破産へと進むか、自殺や夜逃げという末路を
たどることになるのは防がなければなりません。
確かに自己破産をした方が良いという方も居なくはないのですが、その殆どの方々は
まったく破産をする必要が無い人達です。
自己破産をすれば楽になると勧められるようですが、その結末は悲惨なことも
少なくないようです。
では、なぜ法律家や経営コンサルタントは自己破産を勧めるのでしょうか。
これは債務処理の方法として、破産処理することしか知らない方かも知れません。
また、法律家などが経済的利益を得るには破産手続きをすることが合理的であり、かつ、弁護士という立場においては破産を活用することがやり易いと言えるのでしょう。
即ち、向いている方向と立場は債権者側の目線なのかも知れません。
銀行の立場に立って考えてみれば、返済できないとするならば自己破産をしてもらうことで無税償却できることになるため合理性があるのです。
そのような理由から弁護士は自己破産を勧めるのですが、債務者に取ってはほとんど
メリットはないと言えます。
このように相談を受ける法律家の都合と債権者側の都合が合わさり、自己破産を勧められているケースが多く存在しているように感じます。
経営者が事業再生をして再起するにあたり、自己破産をしてしまったら大変な苦境に
陥ってしまいます。
事業を再生させたり家族の生活を維持していくためには、借金が帳消しになることだけで良しとは行かないのではないでしょうか。
そのようなことから他にも様々な選択肢が存在しますので、先ず、知ることから始めてみてください。
自己破産以外にも、さまざまな選択肢があります。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
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