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代位弁済の交渉・・・

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金融機関からの借入金返済が滞ると、期限の利益を喪失して信用保証協会付き融資の場合は代位弁済手続きが行なわれます。

 

信用保証協会から代位弁済をした場合には、金融機関から代位弁済をしたことの通知書が届きます。

 

続いて信用保証協会は、金融機関から請求があったので代位弁済をおこなった旨の通知書を送ってきます。

このような手続きがなされると、今後は信用保証協会が債権者となって求償権を持つことになり、債務者の会社と連帯保証人へ請求をしてきます。

 

代位弁済されてからしばらくすると、債務者の会社宛と連帯保証人である代表者の下へ保証協会サービサーから来所依頼の通知が届くようになります。

 

さて、これからどうして行くかということになるのですが、

 

この時点において、既に業務を停止して廃業をしてしまっている会社や従来と変わらぬ
営業を行なっている会社など様々です。

 

ここではっきりさせておかなければならない事は、この先、会社をどのようにして行くのかということ。

 

また、家族や社員、第三者の連帯保証人の有無等や借入金の総額など具体的かつ明確にしておかなければならないことは言うまでもありません。

 

コンサルタントの中には、信用保証協会に対して誠意を見せ毎月1万円でも良いから返済を続けなさいという人もいれば、

 

支払いをストップして、一切返済をしない方が良いという人もいます。

 

これについては、必ずこうだという回答はありません。

 

何故なら、事業を継続して弁済資力がある場合や、廃業して弁済資力がまったく無いなどという場合など、各案件や内容により異なるからです。

 

但し、社会的責任と道義的責任、経営者としての責任において、先ずは謝罪をするべきでしょう。

 

そして、今の現状を報告することや弁済能力があるか否かは別として弁済する意思が
あるということの誠意を理解感じてもらうことが大事なことでしょう。

最近の信用保証協会は以前のように甘くはありませんが、弁済に向けて返済を行っていくということが大事なことだと思います。

 

出来ない約束をするのではなく、出来る約束から始めてみてはいかがでしょうか。

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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『ピンチを預かり チャンスにして返す

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