資金繰りブログ

消滅時効の『罠』

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借金や事業用資金の借入金には、時効というものがあります。

 

借主または貸主の何れか、若しくはその両者が商法上の商人であれば商事債権として
時効は5年。

 

何れも商人でなければ、一般債権として時効は10年。

 

したがって、中小零細企業が銀行から資金調達している資金は商事債権となり5年で
時効となります。

 

少し、ややこしいのは信用金庫です。

 

信用金庫は、銀行と違い営利を目的として業務を行なっていないと解釈されているので、商法上の商人に当たらないとされています。

 

したがって、信用金庫が貸し付けた貸金の時効は10年になる。

 

但し、注意しなければならないことは、商人である中小零細企業が運転資金等で使うために借りた資金は商事債権となるので時効は5年となることだ。

 

ちなみに、住宅金融支援機構から借入した住宅ローンは、個人が借り入れしているので時効は10年になる。

 

このような時効のことを『消滅時効』という。

 

但し、その期間が過ぎただけでは時効とは認められないので注意が必要だ。

 

消滅時効を確かなものとするには、時効の援用をする必要がある。

 

即ち、時効が成立していますという債権者へ主張しなければならないということです。

 

さて、ここから本題ですが、

 

サービサーには気を付けた方が良いかも知れません。

 

特にサービサーなどは、債権が5年を過ぎて消滅時効となっているにも係わらず、平気で訴訟を起こしてくることがあるらしいから。

 

そして、あわよくば判決を取って消滅時効を阻止しようとして来ることがあるのも珍しくありません。

 

また、債務承認を送りつけてきたりと、あの手この手を打ってくることもあるので、自分自身もしっかり知識を得て、騙されないようにした方が安全だと言えます。

 

知識不足でサービサーに騙されたとしたら、後で悔しい思いをすることになるでしょう
から、予防をしっかり行われた方が良いかもしれません。

 

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