任意整理(私的整理)を希望される方がいます。
任意整理(私的整理)は、部外洩れることなく関係者だけで解決ができる良い方法です。
信頼を喪失せず事業を継続することができ、整理前と遜色なく事業をしてくことが
できる。
しかし、法的拘束力がないため、反対する債権者がいれば話が纏まらないことが難点とも言える。
その債務者は建築会社を営業しており財務内容は債務超過であった。
下請業者への支払遅延総額は、6000万円以上ある。
以前より弁護士に相談をしており、自己破産を勧めれていたとのことであったが、
自己破産をする資金がないので断念したとのこと。
そこで、その経営者が取った方法が任意整理(私的整理)という方法。
各取引会社へ下記内容の手紙を送付した。
この度、任意整理(私的整理)を行なうことと致しました。
ついては、近日中に1000万円の入金を予定しておりますので、各社へ按分して債権額の17%をお支払いいたします。
大変不本意なことですが、その支払いを持って債権放棄をお願いいたします。
これが送られてきた書面だ。
皆さんはどう思われますか。
この債務者である経営者は、各社の債権額を記載した一覧表を同封してきましたが、一番債権額の多い会社では2000万円以上ある。次に多い会社でも600万円以上ある。
一番少ない会社では数万円程度。
債権額に対して按分し、17パーセントずつ振り分けるというのは平等のように聞こえ
ますが、
2000万円の17パーセントを回収した残金は1660万円。
3万円の債権がある会社の残金は、24900円。
いかがでしょうか。
通常、弁護士が介入して債務整理を行なおうとすると、このような債権額を按分する
方法が一般的に用いられる。
しかし、債務処理を行なう側からすれば平等に行なっているつもりでも、債権者側に立って見てみれば、決して平等に扱われたとは思えない回収となるのです。
しかも、債権者への根回しも一切なく、一方的に通知を出して債権を放棄しろという
有様です。
こんなやり方では任意整理(私的整理)は難しいのではないでしょうか。
結果として、まったく承諾されず訴訟の嵐となっています。
弁護士に相談をして、幸いにも法的整理にて自己破産をしなかっただけ救われているのですが、その後に、無手勝流で任意整理(私的整理)を行なったことが仇となり、窮地に追い込まれてしまっている。
更に良くなかったことは、自宅を急遽、奥さんに配偶者贈与をしてしまったこと。
そして、任意整理(私的整理)をするための資金1000万円を知人から借入をして、
その担保として自宅に抵当権を設定したことだ。
結末はご想像の通りとなるでしょう。
今回は、債権を持っている案件に直面したのでいつもと立場が異なることになりましたが、
何れにしても、自己流、無手勝流の見よう見まねで行なうと、取り返しの付かない失敗をするということが分かると思います。
経営改善させるということは、一夜漬けで学べるような甘いものではありませんので、
事前にしっかり対策を取ってから行なう必要があるのですはないでしょうか。
失敗事例で学ばせていただいきました。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
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