自宅を守りたいというご相談が多くあります。
誰しも、汗水流して大変な思いで手に入れた自宅を他人に取られたくはありません。
債権者が自宅不動産を狙って債権回収をするためには、競売を行なう必要があります。
ですが、この競売を掛けるにあたっては、債務者である会社名義か連帯保証人となって
いる経営者名義の土地建物でなければなりません。
債権者が債権を回収できる手段としては、差押や不動産等の競売しか回収方法は
無いのです。
そこで競売の手続きを仕掛けてくることになりますが、もし、その不動産名義が会社名義でなく、連帯保証人の経営者名義でもなかった場合には、その不動産に対しての競売は
できません。
即ち、所有権の登記をしている所有者が違えば執行できないことになります。
とは言っても、一般的な第三者と売買をしたということなら、その内容と状況によっては問題ないこともあるのですが、
そうではなく単純に奥さん贈与してしまった場合には大きな問題となる可能性が非常に
高くなります。
所有者が違うことにより債務者にとっては最大の防衛対策になるのですが、大きな問題があります。
この問題とは、いつ贈与や売買などをして所有権移転登記をしたかということ。
明らかに、債権者からの請求をかわすために直前で売買や名義変更した場合には、
訴えられる可能性が高いので絶対に行うべきではありません。
これは、生前贈与といって税金が掛からない方法でよく皆さんが使う手段ですが、債権者が狙うターゲットになります。
婚姻後20年以上経過した夫婦は、居住する2000万円までの不動産を無税で贈与できるという制度です。
裁判になると、その殆どは勝ち目がありませんので、負けると同時に名義変更前へ
強制的に戻されてしまいます。
そのようなことから他にも事例がいろいろありますが、しっかり保全するためには
インタネットで調べた程度の知識で出来ることでは無いのです。
見よう見まねで行なうと失敗することが多いですし、大きなリスクを被ることにも
成り兼ねませんので、十分留意されてください。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
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