資金繰りブログ

自己破産しか方法が無いと言われた

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銀行からサービサーへ債権譲渡されて、かつ、信用保証協会へも代位弁済されもされている方がおりました。

自宅兼会社の自社ビルと、長男へ無償で貸している戸建住宅も、担保として抵当権を設定されており、現在は廃業に追い込まれているとのことでした。

サービサーからは、ビル内に住居を構えながら空いている店舗を賃貸で貸し、賃料収入を毎月の返済に充てるよう要求されています。

しかし、駅近辺とはいっても東北の過疎地なため、募集をしても一向に入居者が現われないと悩まれていました。

毎月小額の返済に痺れを切らしたサービサーからは期限を切られ、その期限までに入居者が決まらない場合には、ビルを競売に掛けると脅かされています。

サービサーからは、一括の支払いで解決する旨の金額を提示されているのですが、法外な金額のため、とても支払える金額ではありません。

その金額は、競売では落札する人はいないだろうという提示額です。

任意売却では安く売らせない、賃貸として貸し出す期限は1ヶ月以内という無理難題を
言って脅かすというサービサーのやり方には憤りを感じます。

更に、サービサーが提示した金額を一括で支払うか、毎月の返済を増額するかのどちらにするのか決断を迫っているのです。

一括支払いできない、任意売却できない、賃貸で貸せない、返済額の増額ができない、競売をされたら困るなど、これでは経営者や連帯保証人は八方塞になってしまうことになります。

サービサーは、このような状況などはお構いなく債務者を追い込んできます。

いや、お構いなくということよりは、遭えて八方塞の状況に追い込んでいると言った
方が、正しいかも知れません。

そして、いよいよ経営者の方は税理士の先生や弁護士の先生に相談をすることになるのですが、そこで自己破産しか無いと言われます。

 

その顧問税理士は、今まで事業再生や債務整理の経験はまったく無く、サービサーという者はどのような会社なのか知らなかったとのこと。

逆に、インターネットで調べていたご相談者の方が詳しかったということで、心配になってしまわれたのです。

このように国家資格の士業の方々も、税務や財務の専門家でも、事業再生や債務処理に
ついては理解されておられない方も少なくありません。

そのようなことから、自己破産しか方法が無いという結論にしてしまうことが
多いようです。

結論から申し上げると、自己破産しか方法が無いというケースは殆どなく、非常に少ないのではないでしょうか。

弁護士や税理士の先生方も立派な方達ですが、すべてを鵜呑みにするのではなく、
経営者が自分自身で知識を得るということも大変重要なことなので、

 

学ばれてみてはいかがでしょうか。

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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