経営者応援ブログ

サービサーが仕掛ける罠

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金融機関から債権を譲渡されたサービサーは、どのような対策をとってくるのでしょうか?

各サービサーによって多少の違いはありますが、郵送されて来る通知には数通りしかありません。

先ず始めに、銀行から債権譲渡通知書が届きます。

こんなイメージです。

【通知人が、債務者 株式会社●●●● 殿、 連帯保証人 ●●●● 殿

に対して有する後記表示の債権を令和○○年○○月○○日付けにて下記譲受人に譲渡しましたので、民法467条によりご通知いたします。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【譲受人】(法務大臣許可番号 第●●号)

 東京都・・・・・・

 ●●●●債権回収サービス株式会社

 そして、次はサービサーから通知が届きます。

① 始めに、債権譲受のお知らせ。

金融機関から債権を譲り受けたというお知らせと、債権額が記載され、一括でお支払いくださいという挨拶程度の書面。

② 支払期限の期日指定。

何時いつまでに口座を振り込んでください。期日までに振込みがない場合、法的手続きを執ります。

③ 支払督促

裁判所に申し立てをして支払いを督促する脅し。

④ 仮執行宣言

裁判所に申し立てをして、仮執行宣言付き支払督促をする脅し。

⑤ 強制執行 差し押さえ

銀行口座等、強引な回収を謀ってくる。

上記のような流れで、通知や対策を打ってきます。

しかし、無担保債権のような場合で債務者から何も取れないというケースでは、差し押さえも空振りに終わってしまいます。

そのような場合は、強行な手段ではなく、いかにも債務者の良き理解者のような通知になります。

例えば、『大変お困りだと思います。弊社は債務者の立場に立って考えています。一緒に解決して行きたいと思いますので、是非、ご連絡ください。』

こんな感じの文章が届きます。

サービサーもまともに回収できないことは承知しているので、債権者の立場に立って、理解を示すような振りをして債務者の現状や経済状況を探り、聞き出すことをしてきます。

そして、最大限いくら回収できるか試算をしたうえで、毎月の返済額を求めてきたり、状況によっては妥協額の提示をしてくるのです。

如何にも債務者の良き理解者で協力をするような表現ですが、実際の腹の中では最大限の回収額を計算し、電卓を叩いて企んでいるに過ぎません。

どうでしょうか?

お気づきかと思いますが、サービサーが債権を回収するには債務者の情報が必要なのです。

ですから、いろいろな書面が届きますが、サービサーの罠にはめられないよう注意してください。

しかし、サービサーは債権回収のプロ中のプロです。

インターネットで調べた、【にわか仕込み】で対応できるほど甘くはありません。

一人で悶々と悩まれている方は、是非、ご相談ください。

私たちは、全面的に経営者の力になります。

 

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