何度かお伝えしているのですが、うっかりしないように再度記述します。
以前新聞に掲載されていました記事ですが、三井住友銀行と弁護士会とで協議をした結果、今後は、債務名義を取っている場合を条件として、債務者の口座情報をすべて開示することになったとのことが記載されていました。
現在、債権者が銀行預金口座の差押をする場合には、銀行の本支店を特定しなければなりません。
そのようなことから、債務者の口座がわからなからなければ差押が出来なかったのですが、個人情報保護法の法律を無視して情報を開示するという約束が取交されてしまったのです。
万が一、債務者が個人情報を開示されたとして訴訟を起こされた場合には、弁護士会が全面的に
三井住友銀行を守るということらしいです。
即ち、弁護士会は債権者側に付く三井住友銀行の味方をすると共に、債務者の弁護をするという
矛盾が生まれます。
よって、今後、三井住友銀行の口座を利用している場合には、銀行口座を開示されてしまう可能性も否定できませんので、理解されておく必要があります。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
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