資金繰りブログ

保証人・連帯保証人

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保証人は、債務者が債務の返済を履行しなかった時、債権者から保証人に返済を請求された場合、債務者本人に請求をしてくださいととりあえず請求を拒否することができます。

 

これを『催告の抗弁権』という保証人の権利です。

 

そして、債務者へ何度請求をしても返済をしてもらえないということで、再度、債権者が
請求をしてきた場合でも、債務者に財産があったり返済能力がある場合においては、

 

強制執行できる旨を証明できれば債務者本人の財産へ強制執行するよう突っぱねることが
できます。

 

これを『検索の抗弁権』といいます。

 

保証人は、債務者がすべての財産を失い本当に返済ができない状態にならない限り債権者からの請求に応じる必要はありません。

 

連帯保証人の場合は、保証人と違い催告の抗弁権や検索の抗弁権はありません。

 

よって債務者が返済を滞らせた場合、債務者に財産が有っても無くても、また、返済能力があっても返済不能な状態でも、お構いなく連帯保証人に全額をいつでも請求することができます。

 

そして、請求に関しては債務者に代わってすべての責任を負わなければならない義務が
あります。

 

そのようなことから連帯保証人は債務者と殆ど同等の返済義務を負っていることと同じに
なります。

 

一般的には、中小零細企業のほとんどが資金調達するときに、経営者が連帯保証人になっていると思います。

 

中には奥様との連名になっていたり、親戚や知人がなっていることも多くあります。

 

更に酷いケースでは、不動産に担保を付けて、かつ、保証協会付き、かつ、連帯保証人まで付けるというやり方を金融機関は行います。

 

日本の金融システムも大きく変わらなければ、中小零細企業が繁栄していけません。


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