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求償権消滅保証

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求償権消滅保証

新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の影響を受けたことにより、経営が困難な状況に陥ってしまっている中小零細企業は、何とか挽回しようと必死で頑張っておられます。

政府がたくさんの支援策を打ち出しましたが、融資の申し込みをしても借り入れできなかった事業者は少なくありません。

それは、従来からある借り入れの返済を条件変更していることにより、現状でさえまともに返済できていないのに、新な借り入れをしても返せる訳がないということが多くの理由として挙げられています。

確かに貸し付ける側としては、残債の返済が滞っているところへ貸しても返せないだろうと思うことは当然の考え方だと言えるので、不良債権になる可能性が高いものには積極的な対応は出来兼ねるということになるのでしょう。

特に、金融機関への返済が滞り信用保証協会から代位弁済を受けている事業者は更に融資を受けることが厳しい状態となっているはずです。

しかし、融資を断られたからといって直ぐに諦める必要はありません。

信用保証協会は、代位弁済後、求償権を持つことになりますが、一定の要件を満たす企業については信用保証協会が求償権を消滅させるための保証制度「求償権消滅保証」を設けているからです。

この求償権消滅保証とは、信用保証協会が正常な保証枠を供与してくれることにより、金融機関から融資を受けられるというものです。

簡単に言ってしまえば、単なる借り換えのようなもの。

即ち、不良債権としてある信用保証協会の残債を金融機関に保証枠を付けて融資を行わせ、その融資された資金で信用保証協会の残債を帳消しにするという流れ。

ですから、債権者が信用保証協会から金融機関へ移ったということになるのですが、その借入金は不良債権ではなくなり正常な債務となることから、状況によっては緊急融資を受けることができる可能性が出てくるのです。

但し、利用するには各都道府県の信用保証協会が決めた要件にそぐわなければなりませんが、チャレンジしてみるだけの価値はあると思います。

もちろん必須となることは、求償権から通常債務に代わり通常返済できることが必要なので、事業で収益を上げることができて弁済が可能だということが前提となります。

もし、コロナ問題が終息すれば体力を回復することができるという企業であるならば、この機会を利用して求償権消滅保証を活用するのも健全経営へ進むべき手段かもしれません。


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