資金繰りブログ

緊急事態宣言の延長

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緊急事態宣言の延長

緊急事態宣言が5月末まで延長されることになりました。

25日間の延長であるならば耐えることができるという事業者もいれば、とても持たないと言われる事業者もあると思います。

ここのところ、可能な限り積極的に融資を受けられることをお勧めしてきましたが、聞くところによれば融資を断られてしまった企業も少なくないようです。

とにかく、世の中が動いていないのですから、いくらシャッターを開けても、会社へ出社しても人々の活動が止まってしまっている以上、収入に直結することには繋がりません。

しかし、店舗や事務所の賃料はまったなしで支払期日が到来し、水道光熱費や従業員の給与支払いも発生することになるので、みるみるうちに手持ち資金が目減りしていくような状態となっておられるでしょう。

昨今では、国税や地方税等の各種税金や社会保険料の納付を最大1年間猶予される制度もできているので、運転資金を枯渇させないためには制度を利用することも必要かも知れません。

但し、気を付けなければならないことは、あくまでも期間を猶予してもらえるということで、免除してくれる訳ではないことから、後々、滞納にならないように検討してから対応する必要があると言えます。

この特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除され担保の提供も必要がありませんので、先行きの見通しが立たない場合には、国税局や税務署へ相談してみることもコロナ対策の一つかも知れません。

ここからは私の勝手な主観ですが、各専門家などが言われていることから考察すると、緊急事態宣言が解除されたとしても従来以前のような経済活動に戻るまでには1年や2年の期間がかかるのではないかということです。

もし、仮にそうであるとするならば、解除後直ぐに従来通りの売上には戻らず、7割とか8割の売上までしか回復しないことも考えられます。

このような事態となってしまうと、緊急融資を受けた資金で食いつないでいくことになり、その資金が無くなるまでに健全経営ができる状態とならなければ、何時かどこかの時点で破綻することとなってしまいます。

これでは元も子もないので、今は様々な手段を尽くして事業を継続できるよう行動するしかありません。

例えば、持続化給付金などを申請して手元資金を確保したり、家賃を一時的に減免してもらったり、優秀な人材だけ残して従業員を解雇する等の対策も場合によっては行うべきかも知れません。

この従業員解雇については様々な意見がありますが、会社が倒産してしまえば従業員にも迷惑を掛けること
になることや、給与を遅配するようなことにもなれば従業員の生活が困ることにもなるので、時には解雇し
て失業保険を貰ってもらった方が良い場合もあるでしょう。

何れにしても、世界中で影響が出ている以上、そんなに簡単に終息するとは思えないので、生き残り戦略を立てて行動することは必要不可欠なのではないでしょうか。


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