資金繰りブログ

手形不渡り ・・・

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手形不渡り ・・・

どんなに経営難な企業であっても、自ら振り出した手形の支払期日は必ず到来します。

約束手形とは、ご承知のとおり券面に記載された金額を券面に記載された期日に支払いをしなければなりません。

この手形を受け取った人は、支払期日が到来して銀行に手形を呈示すると、支払人の当座預金口から手形金額が引き落とされて支払いが行われることになります。

この時、当座預金口座に手形を引き落とすことができるだけの残高があれば何ら問題なく支払われるのですが、もし残高が不足していると引き落としができないということで不渡りという状況になります。

一般的に不渡りとなると、手形交換所より各金融機関に通知されることになります。1回目の不渡りでは各金融機関へ通知されるだけなので差ほど大きな問題にはなりませんが、6か月以内に2回目の不渡りを出してしまうと、倒産したというような扱いを受けるようになり、風評も一気に広がることは説明するまでもありません。

しかし、どこの誰が2回目の不渡りで倒産だと決めつけたのか知りませんが、そもそも不渡りを出したから倒産などという定義はなく、単に金融機関の当座取引が停止処分になるだけであり、普通預金口座などは従来どおり使えるので、手形を切らなければ何ら業務に支障はないのです。

昨今では、新型コロナウイルスの影響により、経営が危機的状況に陥ってしまっている中小零細企業が非常に多いことから、全国銀行協会では、資金繰りに苦しむ企業を対象に手形や小切手の不渡り処分を当面、猶予する方針を打ち出しました。

これにより、約束した期日までに資金を用意できなくても不渡りにしない扱いとなるので、一時には非常事態を回避することができます。

ですが、これは単に不渡り扱いをしないということだけであり、支払いそのものが無くなる訳ではありませんので、早急にしかるべき対策を取る必要があります。

今は、政府の支援対策により、業績が悪化した企業への緊急融資が行われているので、一時的に資金調達することは必要不可欠な対応といえるでしょう。

が、しかし、それはあくまでも借金をするということであり、借りたお金は返さなければなりませんので、一概に借りれば良いということにもならないところが判断に迷うことでもあるのではないでしょうか。

このようなことから今後の対策方法を検討してみると、とりあえずは不渡り扱いにならず緊急融資を受けることまでは見えています。

肝心なことは、この先の対策と対応になりますが、まったく先が見えない状況において、何をどのようにして行けば良いのか分からないと言われる経営者が少なくないと思われます。

やはり大事なことは、この先、事業を継続していくための対策を講じておくことだと思います。

事前に準備、対策ができていれば、どんなに厳しい状況に陥っても何とかなります。

借入だけで安心せずに、一歩先へ踏み込んだ対策を取られることが大事なのではないでしょうか。


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