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資産の保全対策

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資産の保全対策

先日、4月1日から民法が改正されることをお伝えいたしましたが、もう既に法律家のセミナーや不動産会社のセミナー、他、各書籍などで改正内容を把握されておられる経営者の方もおられるのではないでしょうか。

この改正は大手企業に対してだけということではなく、中小零細企業においても非常に大きな影響を及ぼす可能性があります。

不動産会社などであれば賃貸借の改正や瑕疵担保についての改正などの対策が必要になるでしょうし、建築会社などでは請負についての改正もされるので、契約書の見直し等も必要になろうかと思います。

また、一番関心が高いところでは、借入などで求められる保証人や法定利息などの改正になるのではないかと思いますが、知識を得るということだけでなく、どのように対応や対策を取っていけば良いかということも検討しておく必要があるのではないでしょうか。

中小零細企業経営者には、民法が改正されるということは耳にされているのですが、現状、直接大きな影響を及ぼしていないので、何となく聞き流してしまっている人が少なくないようです。

しかし、一つ間違えば大きなリスクとなってしまう可能性も少なくないことから、日々の業務においても新民法に沿った取り組みが必要かと思います。

特に債権債務問題を抱えておられる企業の経営者の方は、詐害行為に関する改正も行われることから、少し対応を誤ったりしたことで保有資産をすべて失う可能性も高くなります。

旧民法においては、債務者の資産の存在を知られなければ債権者から差押え等を受けることが無かったのですが、新民法においては財産開示手続きが頻繁に行われることが予想されるので、不動産や預金口座、株、生命保険等々、容易に知られてしまい差押えをされてしまうことになる可能性が高いです。

このようなことから、経営が危機的状況に陥ってから慌てふためくことのないよう、常日頃から資産の保全対策を構築しておくことが大事ななのではないでしょうか。

 

会社再生や事業再生を行うにも、改正前に対策を行うか、改正後に対策を行うかで大きな違いがでることは避けられないと思います。

4月1日以降、債権者の対応がどのように変わるのか分かりませんが、当面の間は様子を見て行かざるを得ないのではないでしょうか。


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