民法改正・影響大
もう既にご存じのことと思いますが、4月1日から民法が改正されて新民法が施行されることになりました。
今回は、120年ぶりに改正されるということになります。
内容は様々ですが、特に大幅に改正されるものは債権法の改正になり、経営危機に陥っている中小零細企業が会社再生や事業再生を行う上で、大きな影響を及ぼすことになりそうです。
この債権法の改正される大きな理由として巷で言われていることは、離婚した後に元夫が養育費を支払わないケースが多くあり、所有する資産や預金口座などもわからないため、差し押さえが困難だということから資産の所在を容易に調べられるように改正したと言われています。
しかし、根底はそれだけに限らず、中小零細企業が借り入れした債務の返済が困難となり、期限の利益を喪失して金融事故となった後、債権者が債権回収を行う場面で債務者の資産を具体的に把握することも容易にしたということかも知れません。
また、今回は時効・消滅時効や保証人、連帯債務、請負、契約、賃貸借、等々、他、についても改正されるようですので、日ごろの業務においても契約書などの見直しも必要になろうかと思います。
そのようなことから、中小零細企業の経営者の方は概略でも知っておく必要があるのではないでしょうか。
特に、経営が危機的状況に陥ってしまっている企業の経営者は、新民法が施行される前にやれるべきものはやっておく必要があるかもしれません。
具体的詳細は後にご説明いたしますが、4月1日以降は今まで以上に事業継続を断念する事業者が増える可能性が高いように思います。