資金繰りブログ

債権回収の極意

  • LINEで送る

債権回収の極意

日頃、資金繰りでお悩みの経営者や債権債務問題でお困りの方の相談を受けていますが、民法が改正されることから債権者側の立場で債権回収を考察してみたいと思います。

銀行や信用金庫などの金融機関は、債務者である中小零細企業に対して貸し付けを行うことにより金利を得ることが本業です。

しかし、もし、貸付した先の企業が返済できなくなってしまうと、債権を回収するためにあらゆる手段を講じることになります。

一般的な金融機関が実施することは、先ず始めに会社や経営者に電話を掛けて支払いを促すことを行います。

銀行や信用金庫などは、しつこく何度も電話を掛けてくるようなことはありませんが、ノンバンクや消費者金融などは、毎日電話を掛けてくることは珍しくありません。

特に、高金利で貸し付けしている金融会社などは、会社や経営者本人だけでなく自宅や親の家にまで電話を掛けてくることなどもあるようです。

それでも返済する原資がない経営者は、必死で抵抗する人もいますので、居留守を使ったり電話に出ない人なども少なくないのです。

債権者も必死で回収をしなければならないため、電話で埒が明かないということであれば督促状を送ったり、訴訟予告通知などを送ったりすることもあります。

従来は、裁判所内にある郵便局から内容証明郵便で請求をすることなどをしていた債権者もいたようですが、
今の時代は内容証明自体に慣れてしまっていることがあり、恐怖心を与えるインパクトが薄れています。

債権者としては、債務者が自主的に支払いをしてくれることを望んでいるのですが、請求をしても支払いをしてくれないのであるならば、様々な対策対応を取らざるを得ません。

そこで、次の対策としては、会社や自宅への訪問をするようになります。

但し、気を付けなければならないことは、債務者が嫌だといっているのに長居をして居座ったり、債権者だか
らといって無断で敷地に入ったりすることです。

これは一つ間違うと犯罪となってしまうので十分留意が必要だといえます。

電話をしても支払いされない、督促状を送っても支払いされない、訪問しても支払いされないとなると、最終的には貸付金の請求として訴訟を提起するようになります。

そして判決が出た後は、強制執行という手段を用いて不動産や動産、預金口座、売掛金等々の差し押さえをして回収を図ることになるのです。

このようなことから、最終的には裁判、判決、債務名義、強制執行という流れになることと思いますが、「無い袖は振れない」状態に陥っている債務者に対しては、支払え、支払えと強引な請求をするのではなく、

逆に事業を再生することができるようバックアップして、健全経営ができるような状態にしてから回収を試みた方が経済合理性があるのではないかと思います。

無理な者から回収を試みるよりも、無理ではない者に変えてから回収を試みた方が、最終的には得なのかも知れません。

 


  • LINEで送る