資金繰りブログ

契約ルール変更

  • LINEで送る

契約ルール変更


2020年4月、120年ぶりに抜本的な見直しがされた民法(債権法)が改正されて施行となります。


今回の改正点は、売買やサービス、各種契約に関するルールを定めたものが主となるようです。


中小零細企業経営者にとって一番気になることは、資金を調達するときに結ばれる保証契約などではないでしょうか。


今回は、個人保証に関するルールが変わるとのことです。


企業が資金を借りる場合、今までは金融機関が作成した金銭消費貸借契約書の連帯保証人欄に、経営者及び第三者の連帯保証人が署名押印して締結していたことが、改正後はそれでは契約が有効にならなくなるのです。


経営者以外の個人が連帯保証人となる場合には、公証役場にて公証人が直接意思を確認する手続きを取らなければならなくなりました。


そして、「保証意思宣明公正証書」の作成も必要となるとのことです。


更に、保証契約を結ぶ直前1カ月以内にこの手続きを行わなければ保証契約は原則無効となるようになりました。


昔から連帯保証人となられた多くの人達が、自殺をしたり夜逃げをしたり、家庭が崩壊して一家離散となったりなど、悲劇が繰り返されて来ました。


これらの原因は、人間関係で断ることができなかったり、お人好しの人が善意で人助けとして安易に署名押印してしまったことがほとんどなのではないでしょうか。


本来であるならば、借り入れする企業の財務内容や実態を正確に把握したうえで連帯保証人を引き受けるべきだと思うのですが、実際には人付き合いの信頼関係で連帯保証を引き受けてしまわれることが多いのではないかと思います。


金融機関においては、この企業は危ないかも知れないという与信から債権保全のために連帯保証を付けさせるのですが、やはり次から次へと悲劇を繰り返さないためには連帯保証を取らなければならない企業には融資を断ることも必要なのではないでしょうか。


このようなことから、今後は手続きに手間暇掛かる個人保証は金融機関としても大変になるだけなので、融資の在り方自体が変わることになるかも知れません。


中小零細企業の経営者は、絶対に間違いなく弁済できるとういう時以外、どんなに苦しい状況にあっても第三者の連帯保証を付けた融資を受けるべきではないと言っても過言ではありません。


融資を受け続けなければ経営が持続できない企業から、無借金経営ができる企業に近づけるような努力が不可欠ではないかと思います。


  • LINEで送る