資金繰りブログ

こんなことするヤツはTVか映画の中だけ/自力救済禁止

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【こんなことするヤツはTVか映画の中だけ/自力救済禁止】

ご相談者様からよく聞かれることがあります。

経営が困難になってしまい、ここ3ヶ月ほど車と複写機(コピー機)のリース代を滞納しているのですが、このまま支払いができないとすべて持って行かれてしまいますか。

そうなると営業ができなくなってしまうのですが・・・

どうしたらよろしいでしょうか。

これについては心配する必要なありません。

何故ならば、民間同士の取引においては自力救済禁止という法律で守られているからです。

自力救済とはどのようなものかというと、コピー機をリースした信販会社がリース代の支払いが無いからといって、法律上の手続きを踏まず会社へ乗り込んで、事務所から勝手にコピー機を持ち帰ることなどの行為を行なっては駄目ですよ、という決まりです。

これは、いくら契約不履行だと主張しても、損得や感情に任せて強引な回収をしてはいけないという決まりがあるのです。

そのようなことから、行き成りトラックで乗り付けて来て持ち去るようなことをすれば犯罪となりますので、万一、そのようなことをされそうになった時には、即、警察に通報してください。

テレビドラマではよく見かけることがありますが、現実はそのようなことは起りませんので安心してください。

但し、だからと言って支払いもせずに好き勝手に使用していれば、リース会社の方もしかるべき対応をしてくることになるでしょうから、いつまでも放置して置く訳にはいきません。

特に気を付けなければならないことは、リースした機器はあくまでもリース会社の所有物になりますので、第三者へ転売したり、古くなったから処分したなどということは行ってはなりませんので十分ご留意ください。

また、よくあるケースでは、支払不能状態が続くとリース機器はリース会社の所有から変わりま
せんが、債権が譲渡されて債権者の窓口が変わってしまいということです。

即ち、所有者と債権者が異なる状況になることが珍しくありません。

よって、債権者から送られてくる請求や督促状等々は、無視して受け取り拒否などせずにしっかり受け取って、債権者の状況を把握することは大事なことだといえます。

 

 


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