資金繰りブログ

抵当権付き住宅は貴方のものではないのです

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よくある話ですが、ご相談者の方で何が何でも自宅だけは守りたいという方がおられます。

 

住宅ローンの残債額については様々ですが、どう見ても資産価値よりも残債の方が上回っている場合があるのです。

 

例えば資産価値が2000万円のところ、残債は3000万円あるなどというケースがそれに当たります。

 

この場合には、2000万円で自宅を売却したとしても1000万円の借金が残ることになりますので、資産というよりは債務超過の負債ということになります。

 

そして自宅の名義は確かに自分の名前が記載されているのですが、その物件の登記簿謄本には抵当権が設定されているので

 

自分のものであるようで、実は自分のもので無いということなのです。

 

即ち、金融機関が抵当権を設定している以上、返済が滞れば何時でも競売にして処分することが可能ということになります。

 

そのようなことから皆さんは自分の家という表現をされますが、


実際は返済が完了するまでは金融機関のものということになるのです。

 

また、2000万円の価値がある住宅で、ローンの残債が1000万円であるとするならば、


差額の1000万円分は自分のものということになることになるので、

 

ローンの残債と資産価値を判断し、損か得かで自宅を守るか否かを決めることが失敗しない考え方となります。

 

2000万円の家を守るために、2500万円を使うのであれば500万円の損をすることになるし、

 

逆に2000万円の家を手放しても、3000万円の借金が無くなるのであれば1000万円得することにもなります。

 

そのようなことから、先ず、ローンの残債が残っているうちは、自分の家は自分のもののようであり自分のものでは無いという認識をし、

 

もっと広い視野を持って自宅の対策を検討することが大事です。

 

焦らず、慌てず、固執せずに対応していきましょう。

 

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