稀に、無料電話相談などで弁護士さんではないのですよね。と聞かれることがあります。
そこで、はいそうです。 私たちは弁護士ではありませんと答える。
そして、私たちは非弁行為も行なうことはいたしませんとも伝えます。
ホームページやブログなどの記述を読まれた方の中には、非弁行為をしているように取られる方がおられるのですが、
私たちは合法的に借金と債務問題への相談と事業再生について取り組みをしていますので、まったく間逆な行動をしているのです。
さて、題名にある弁護士と事業再生コンサルタントの違いということなのですが、先ず、弁護士は国家資格を有する法律の専門家です。
そしてトラブルが起ると債権者の代理人になったり、債務者の代理人になったりすることを業としています。
実際は、債務者の代理人になることはあまりありませんが、債務者から依頼を受けるとするならば、破産の手続きを行なうことが主たる業務となります。
弁護士は法律の知識を持っているのですが、破産以外の債務問題対策及び事業再生の
知識と知恵を持っていない方が多くおられます。
逆に事業再生コンサルタントは、弁護士に比べて法律の知識は持ち合わせていませんが、自己破産しないでと事業再生をしていく知識と知恵を持っているのです。
ここが大きな違いだと思います。
債務処理と事業再生を行なっていこうとする時には、ときに有資格者という国家資格が邪魔になることがあります。
それを邪魔せず、合法的に債務処理をしようと思うと弁護士は自己破産を勧めるしかないのです。
具体的には記述いたしませんが、債務処理と事業再生については資格の有無で成功するか失敗するかということではなく、
債務問題に対する対応と事業再生を行なっていく経験と知識と知恵が重要だということ。
経営者の皆様は、まったく初めてのことなので何が何だかさっぱり理解できないことと思いますが、
餅は餅屋、専門は専門があるということです。
そこで一番良いと思われるものは、借金債務問題に関しては弁護士が対応し、事業再生については事業再生コンサルが対応するということ。
即ち、経営者と弁護士と事業再生コンサルの3者で諸問題に取り組みして行くということが、もっとも良い方法ではないかと思います。
ここで専門についてもっと砕いた例でお伝えします。
顧問税理士は税務の有資格者であり専門家です。
財務内容の分析は得意中の得意なので、良いところや改善すべきところなど的確に指摘してくれ
ます。
しかし、その専門家である顧問税理士が自ら会社経営をして、右肩上がりの業績を上げられ見本のような決算書をつくることができるでしょうか。
それは先ず無理でしょう。
何故ならば、税務や財務の専門家であっても経営の専門家ではないからです。
多くの失敗される経営者の方々は、単純に法律の専門家は弁護士なので、弁護士に依頼すれば大丈夫だろうと思い込んでしまい、
かつ、弁護士が自己破産しか方法が無いというならば、仕方ないと言われるがままにお任せしてしまうタイプの経営者です。
これは経営者の知識不足が原因です。
このような失敗をしないよう、先ずは知ることから始めましょう。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
【永遠のテーマ】
『ピンチを預かり チャンスにして返す
チャンスを活かすのは 貴方です』
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