契約とは何でしょう。
契約とは当事者同士で結ぶ約束を言います。
お互いに何をどうするのかについて決め、それを合意した約束事で法的拘束力を持つものです。
もし相手が約束を守ら無かった場合には、その権利を持って強制的に従わせることができるの
です。
即ち、権利と義務の関係になっているということ。
では、もし、金融機関から借金をしており、その返済が出来なくなってしまったらどうなるので
しょうか。
単純な解釈をするれば、金融機関は返済をしない債務者の首を締めて強制的に払わせたり、
自宅のタンスから現金を奪い取るなどの行為をもって支払わせることができるということに
なりますが、
そんな暴力的な回収ができるのでしょうか。
いいえ、それはできません。
それは、自力救済禁止という決まりがあるからです。
では、もう少し掘り下げてみましょう。
例えば金銭消費貸借契約書なるものがあると思います。
これは借金をするときに交わす契約書になりますが、これに記載されている事項は借入金額や
条件、弁済期日、利息などが書かれています。
そして、その中には必ず期限の利益の喪失という内容の条文記載があることと、遅延損害金の
条文も書かれているはずです。
ここが重要なポイントです。
簡単に言ってしまえば、契約書に書かれている内容は約束事が記載されているだけのことであり、その中に約束事が守れなかった場合の手続き方法が書かれているというだけのこと。
ですから、守れなかったら守れなかったなりの手続きを行なえば良いのです。
よって、そんなに難しく考える必要はありません。
そんなことから、契約書とは契約が守れなかった場合とその時の為にあると理解されていれば
良いのです。
その時はその時で淡々と事を進めれば良いということだけ。
何ら問題はありません。
金融機関も借金の返済が出来なくなってしまった時に、淡々粛々と契約通りのことを進めれば良いだけのこと。
こんなことから契約書は約束を破ったときに為にあるということです。
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