兄弟の土地を担保に入れて借り入れをしていたり、息子や娘が連帯保証人となっているなど様々なケースがあります。
この連帯保証人が第三者の他人であっても、親兄弟、子供の身内であっても絶対に不義理だけは行なってはいけません。
もし、借金に連帯保証が付いているのであるならば、その連帯保証人の資産をしっかりと守る対策を施す必要があります。
日頃、自己破産を絶対にさせないことを全力で取り組みしていますが、特に連帯保証人がいるのであれば尚更です。
何故ならば、会社や経営者が自己破産をしてしまうことにより、その債務はすべて連帯保証人に覆いかぶさるからです。
そのようなことから、貴方のために信用して連帯保証人にまでなってくれた人を不幸にすることなく、
人として迷惑を掛けることをしないようにしなければならないと思うのですが、皆さんはどのように思われますか。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
【永遠のテーマ】
『ピンチを預かり チャンスにして返す
チャンスを活かすのは 貴方です』
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