民法が改正されて3年近くなります。
中小企業の経営にとっては非常に大きく係わる法律です。
この改正により様々な債権債務問題の課題が解消されて、多くの問題が解決していくだろうろ思われます。
一番大きな問題となっていたのは第三者の連帯保証人問題です。この民法の改正によって大幅に見直され、これからは連帯保証人としての保証を背負わされる人が減っていくことになると思います。
しかし、とはいっても抜け道もあり、連帯保証人を付けた契約自体が禁止されているのではなく、第三者が連帯保証人になる場合には保証契約を公正証書にすれば可能となりました。
また、経営者本人の連帯保証ということも問題となっていますが、平成26年2月に経営者保証に関するガイドラインが運用開始されたことにより、経営者も一定の条件の下に連帯保証人になる必要もなくなりました。
こうなると、中小企業の経営者はほっと胸を撫で下ろすようになるかも知れませんが、現実はそんなに甘くはないのです。
銀行などの金融機関は、地域の中小企業と取引をしていることが多いことから、余程のことが無い限り公正証書を作成してまで連帯保証人を要求することはないと思います。
しかし、金融機関としては、融資した資金に対して担保できるものがなければ万が一の時には取りっぱぐれてしまうことになりますので、何も無という訳にはいきません。
このようなことから考察すれば、連帯保証人を付けないのであればそれに見合う担保を入れてくださいということになろうかと思います。
即ち、連帯保証人もいない、担保を入れないということであれば融資はできないということになるか、信用保証協会の保証付きでなけえれば貸さないということになるでしょう。
本来であるならば喜ぶべき民法改正なのですが、融資を受けることだけに的を絞って考えてみると、必ずしも諸手を挙げて喜べない状況でもあります。
特に気を付けなければならないことは、民法改正により改正前に連帯保証人となった第三者の協力者についてです。
一歩間違えば、その連帯保証人の方に多大な迷惑を掛けてしまう可能性があるからです。
もし、今、第三者の方が連帯保証人になっているとするならば、不義理なことをしないようにすなければなりませんので、可能な限り早く連帯保証から外すべきだといえます。
ゼロゼロ融資も打ち切られ、国の政策が中小・零細のゾンビ企業を市場から消滅させていく方向へと舵を切ってしまいましたので、生き延びていくためには小手先のやり繰りではなく、劇的な対策を取る必要不可欠だといえます。