資金繰りブログ

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弁護士や顧問税理士に相談をして自己破産するしか方法が無いと言われた方がお越しになります。

 

相談したときに「こうすればどうでしょうか」と聞いてみたら、それは詐害行為になるから止めた方がいいと言われた。

 

それでは、 「こういう方法はどうでしょうか」と聞いてみたら、それも詐害行為になるから止めた方がいいと言われた。

 

自分なりに思い付いた対策を必死に考えたのですが、ことごとく詐害行為になるので止めた方が
いいと言われた。

 

確かに詐害行為ということになるとするならば、後々元の状態に戻さなけらばならなくなる可能性が高くなることは否定できません。

 

しかし、そのすべてを否定するものでは無いケースもあるようです。

 


何故ならば、詐害行為かどうかを判断できるのは、唯一、裁判官しかおらず、当事者や第三者が
とやかく言うことでは無いからです。

 


そのようなことから、明らかに詐害行為だということは論外としても、やれるべきことはやって
みた方が良い場合もあるのではないでしょうか。

 

勿論、自宅不動産を配偶者贈与したなどという、明らかに資産逃がしのようなことをされたら
駄目ですよ。

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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