資金繰りブログ

弁護士業務と事業再生業務の違い

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私たちは、日々、経営者の相談を受けて事業再生のご支援をしています。

 

よく耳にすることなのですが、事業再生コンサルタントの数が少ないせいなのか、認知度が低い
せいなのかわかりませんが、

 


ここへ行き着く前に弁護士に相談をされたという方が多くおられます。

 


その殆どの方は自己破産しか方法が無いと言われ、会社と個人の破産を勧められたといいます。

 


私たちも法令を遵守し事業再生のご支援を行なっていくのですが、

 

餅は餅屋という言葉があるように、債権債務の法律事務に関しては弁護士が担当し、事業を再生
して健全経営ができる営業活動の支援担当は事業再生コンサルタントが担う。

 

これが良い結果を生むことができる最良な対応と対策方法なのではないでしょうか。

 

即ち、経営者と弁護士と事業再生コンサルタントの3者が一丸となって取り組みをする。

こんな風に考えます。

 

その理由は、経営者が望まれることとして、債務を減らすとか無くしたいということと、
事業は継続して行いたいということの両方を希望されるからです。

 

弁護士だけに依頼をすれば、自己破産の道へ勧められてしまうし、事業再生コンサルタントだけ
に依頼をすれば法律事務はできないことから、

 

その両方を満足させるには、経営者を含めた3者が協力して取り組む必要があるということに
なります。

 


もうお分かりのことと思いますが、借金さえ無くなれば何でも良いという問題ではなく、経営者や家族、従業員まで生活が成り立つような着地点や出発点にしなければならないのです。

 

  私たちは、全面的に経営者の力になります。

【永遠のテーマ】

『ピンチを預かり チャンスにして返す

         チャンスを活かすのは 貴方です』

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              ご相談ください。


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