日頃、会社で営業活動をしているのですが、金融機関との債権債務問題は別として取引先との
トラブルなどでの争いもあります。
元請の立場では、下請けに対しての訴訟を提起することは少ないかも知れませんが、下請業者が
元請業者に対して訴訟を提起することは少なくありません。
代金をまともに支払いしてくれないなど、売上金回収が困難な場合などにおいては、訴訟で決着を付けるということが行なわれます。
そして問題となることは、裁判を行なう裁判所がどこになるのかということ。
本来、東京で行なわれるべき事件が大阪で行なわれるという決定になったりなど、その争いの
場所とは違ったところの裁判所に訴訟を起こしたりもしてきます。
契約書には、争いが起った場合元請の本店所在地を管轄する裁判所と明記されていたにも関わらず、下請け企業の大阪本店所在地管轄で裁判を行なうことになったりなど、
東京に本店がある中小企業にとっては、依頼した弁護士が裁判を行うために大阪まで出向くこと
になれば出張費や交通費など多額に費用がかかることになるのですから、
それを見越したうえで、大きな負担となる場所で訴訟を起こしてきたりします。
当然、弁護士は移送の申立を行なうことになるのですが、なかなか裁判所では認めてもらうこと
は困難なことが多いようです。
これでは、何のための請負契約書なのかまったくわかりませんが、裁判所はそのような判断を
下すことが多いようです。
そのようなことから、日頃、仲良く取引をしている業者に対しても、万が一の時に大変な思いを
しなくて済むよう、契約書も雁字搦めな対策を取っておいた方が良いのではないでしょうか。
兎角、商売に夢中になり、日頃の対策を怠りがちになりやすいので、忙しいときこそ、
しっかりとした対策を取っておいた方が良いですね。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
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