資金繰りブログ

時効の中断と援用

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金融機関が裁判を打ってきました。


これは差押をする目的で債務名義を取得する以外に、時効を中断させるためにも行なわれて
いるようです。


世間一般では、信用保証協会や日本政策金融公庫は国の出先機関や公的機関であるため、
時効や債権カットには絶対に応じないと言われています。


しかし、公表はされていないのですが、時効や債権の減額がされているケースが現実に行なわれ
ていることもあるようです。


通常の時効期間は5年ですが、裁判で債務名義を取られると10年に延長されることになります
ので、


何もせずに5年で時効にしてもらえるなどということはありませんが、長い年月の中には
そのような事例も出ています。


時効の年数が経過した後に、消滅時効の援用を行なうことにより、時効の効力が認められて
返済義務が消滅することになります


借金の返済ができなくなった企業や経営者は、どのような方法で借金の処理をしたら良いので
しょうか。


やり方は様々です。


① 自己破産

② 相続時に相続放棄して消滅

③ 夜逃げ

④ 債務消滅時効


他にもありますが、どう思われますか。


たまたま事業につまずいただけのことなのです。


経営者の方もこれで人生が終わる訳ではないし、これからも生活をしていかなければなりません。


そのようなことから考えれば、①、②、③はあまり良い方法とは言えないのではないでしょうか。


やはり、第二、第三のチャレンジを行い、再生再起して復活するのであれば、④の消滅時効を目指されるのも悪いことではありません。

 

ですが、債権者にとっては簡単に時効を援用させる訳には行きませんので、目指すことと援用に
なるということは必ずしもイコールにならない可能性もある旨は理解しておく必要があります。

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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