資金繰りブログ

督促状・内容証明・訴状

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金融機関への返済が滞ったり、リース会社への支払いを怠ると、通常は督促状が届くことになります。

 

銀行などは通知書なる内容証明を郵送してきます。

 

さらにこれを放置しておくと、期限の利益を喪失した旨のお知らせと返済しなければ
法的手続きをとる旨の内容が書かれている書面が届きます。

 

そして更に放置しておくと、場合によっては裁判所から訴状が届くこともあります。

 

こうなってくると、大抵の経営者は大きな不安に駆られることは少なくありません。

 

この督促状や内容証明、訴状は経営者の方にとって気持ちの良いものではないと思いますが、
度と同じ轍を踏まないための教科書として大切に保管されてみてはいかがですか。

 

そしてたまにファイルを広げて、ああ、こんな事もあったんだな~と思い出し、同じ過ちを繰り
返さないようにされるのも大事なことかも知れません。

 

さて、これらの通知書についてですが、督促状は当社へ至急支払いしてくださいという債務者へ
お願いをしているものです。

 

また、内容証明については訴訟を提起するときに、裁判所へ提出するための証拠資料として郵送してくるものです。

 

訴状は裁判所から出廷してくださいという連絡です。

 

このような手順の手続きになるのですが、この時点において債務者は何も失っているものはありません。

 

民事裁判とは残債があるのか無いのか過去の出来事を確定する作業ですので、残債があるのであれば、貴方には債務があるので返済してくださいという判決がでるだけです。

 

そのようなことから、間違いなく債務はあるのですから過剰に反応する必要なありません。

 

後は事業再生を果たしてしっかり儲けていくことが出来るよう、全身全霊、全力で事業に邁進して行けば良いではないですか。

何も心配する必要がないという環境を作ることができれば、経営者として一喜一憂、心を乱されずに事業に邁進できます。

  

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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