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経営力向上計画の認定

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経営力向上計画の認定

平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法では、「経営力向上計画」の認定を受けることにより、中小企業、小規模事業者に対して税制面の支援や資金繰り等の支援措置を行うとなっています。

令和3年になる現時点においては、余り周知されていないのか差ほど多くの企業が認定を受けているようには見受けられないのですが、それでも12万件以上の事業者が認定されています。

もう既にご存じの方もおられるかと思いますが、概略を記してみます。

認定を受けるためには、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画書の作成が必要となります。

また、その計画書を作成するにあたり認定経営革新等支援機関の支援を受けなければならいないということになっています。

それにより認定を受けることができれば、固定資産税等の軽減や金融機関等の特別措置を受けることができます。

即ち、今融資を受けている借入金の別枠として融資を受けられる枠を得られるというものなので、融資を受けるか否かは別として認定を受けておくことも危機管理対策の1つになるかも知れません。

融資を受けるための支援を専門におこなっているコンサルタントの方々には、手持ち資金があっても借りられるだけ借りておいた方が良いという人もおられるようですが、私の個人的な考え方はむやみやたらに借り入れしない方が良いと思っています。

要するに、借りることばかりに注視するのではなく、借りられる財務体質に改善することに専念するべきで、いざという時にはいつでも借り入れできるような決算を作成しておくことです。即ち体力を付けておくことが大事だと思うのです。

もちろん、これは粉飾した決算書を作成しろと言っているのではありませんので、誤解されないようにしてください。

そして先ずは、目先の手持ちキャッシュフローの確保が必要不可欠なので、釈迦に説法のような話ですが、売掛金の回収を早めるとか、支払いサイトを遅らせるなど、出来ることから行動することが大事なことだと言えます。

このような話をすると、多くの社長はそんなことは無理だとか、取引先が承諾しないとか言われることが少なくありませんが、取り組みもせず、何もしないうちから無理だと決め付ける社長には、厳しいようですが明日は無いかも知れません。

一度断られても、二度三度と交渉してみる。コロナの状況下で生き延びて行くには、これぐらい当然に行うぐらいの行動力が必要です。

各業者や取引先に交渉するのに費用は掛かりませんので、端から諦めずに取り組みされてみてはいかがでしょうか。


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