金融機関から融資を受けている多くの中小零細企業の経営者は、連帯保証人になっています。
借入時の与信によっては、自宅を担保として抵当権を付けられている方もおられるでしょう。
金融機関への返済が滞り、期限の利益を喪失すると借金を一括で返済するよう
要求されることになります。
そして、自宅不動産を所有している場合には処分して返済をするよう求められることになります。
状況によっては、強制執行により競売に掛けられることもあるのですが守れる
可能性は無くはないので諦めずに検討されてみるのもひとつかと。
今回は無剰余について挙げてみます。
この無剰余とは、住宅ローンなどの借入があり先順位で抵当権が付いて
いるようなときに
その自宅不動産の評価価格を上回るだけの借入であれば、仮に競売になったとしても
配当が廻らないので、
競売の申立は却下となり行なわれないという扱いになります。
しかし、その対策も無剰余でなかった自宅へ、土壇場に来て無理やり抵当権などを
登記したりすると、詐害行為と言って裁判を起こされる可能性が高くなります。
それから住宅ローンがオーバーローンであったとしても、会社が借入している金融機関と住宅ローンを借入している金融機関が同じである場合には、
できることなら住宅ローンを別の金融機関へ借り換えするべきです。
多くの金融機関では、住宅ローンの返済用資金を企業の借入金へ充当してしまうなどというケースもあるので注意が必要です。
一番厄介なことは、住宅ローンの返済用口座を押さえられることです。
恐らく、多くの契約書には仮差押や差押を受けたときには、期限の利益の喪失理由になっていることが多いです。
このように敢えて嫌がらせで事故扱いをさせるということをして来る
債権者もいます。
ですから無剰余も有効なのですが、そのすべてが万全だとということでは
無いので留意された方がよいのではないでしょうか。
私たちは、全面的に経営者の力になります。
【永遠のテーマ】
『ピンチを預かり チャンスにして返す
チャンスを活かすのは 貴方です』
サービサーでお困りの方
信用保証協会 代位弁済でお困りの方
連帯保証人でお困りの方
競売でお困りの方
資金繰りでお困りの方
借金返済でお困りの方
リース支払いでお困りの方
経営が危機的状況の方
破綻寸前の方
自己破産を勧められている方
事業再生コンサルタントへ ご相談ください。