資金繰りブログ

借金を相続する

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ある一定金額を超えた財産を相続すると、相続税の支払いをしなければなら
なくなります。

 

これが、もし多額な借金を相続したらどうなるのでしょうか。

 

仮に1億円の財産を相続したら、700万円の控除を受けられますが、30パーセントの税率がかかることになります。

 

ご主人が会社を経営していたときの借金が残り、その借金をまるまる相続した方が
おられました。

 

理由は、自宅やその他の不動産を取られてしまうから・・・

 

しかし、よく話を聞いてみると、そのすべての不動産価値は、残った借金に比べて
格段に低いのです。

 

既に会社は倒産をして営業しておらず、奥さんと子供で相続をしたのですが、
借金の返済ができず行き詰ってしまった。

 

銀行から紹介された税理士の指導の下に、進めてきたことが全て裏目に
出てしまったのです。

 

思い切り騙されたケースです。

 

ご相談者の方も、自宅を守りたいという思いは良く分かるのですが、価値の低い
不動産を守るために
莫大な借金を背負うということは理解に苦しみます。

 

勿論、長年住んで来た愛着や思い出がある自宅ですから手放したくないと
いう気持ちは分かります。

 

しかし、そのために莫大な借金を背負うとなれば話は別です。

 

人の思いはお金では割り切れないこともあるでしょうが、損得で考えるとするならば、やはり相続放棄をして別に自宅を求めるべきだったのではないでしょうか。

 

結果として、親世帯、子世帯とも苦しい思いをしなければならなくなって
しまっては本末転倒です。

 

特に感じることは、地方に行けば行くほどこのような傾向が強くなります。

 

やはり土地柄もあることに加え、近隣との関係もあり、借金のために家屋敷を取られたということが広まると、そこに住まうことが困難になってしまう可能性があるからでしょう。

 

見えや外聞も非常に気にしなければならない土地柄であったりもするのでしょう。

 

なかなか、しがらみがあると上手く行かないものです。

 

このようなことから、事業をおこなっている経営者は先の事や万が一の時のことまで考えた対策を取っておくべきではないでしょうか。

 

私たちは、全面的に経営者の力になります。

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