資金繰りブログ

借金・債務の時効

  • LINEで送る

借金・債務の時効

数年前、信用保証協会から代位弁済をされて、毎月3000円を支払い続けています。

このような低額の支払いしかしていないのですが、不思議と信用保証協会は何も言って来ないのです。

詰まるところ、何年経っても経営が改善されることはなく、会社の借入時に連帯保証人となった身内に迷惑が掛からないようにするために事業を継続しているのですが、もう、返済を終わらせて債務を無くしたいという。

経営者にとっては、終わりの見えない借金債務の返済を続けることが、いつしか大きな負担となり、返しても返しても日増しに増えていく残債が重く圧し掛かるのです。

単純に借金と債務を無くすことだけが目的とするならば、会社と代表者を破産手続きをすれば消滅することになりますが、複数の連帯保証人に迷惑を掛けることになるので、そんなことは絶対にできないのです。

また、借金と債務が無くなれば良いということではなく、事業を行いながら生活費も稼がなければならないため、辞めたくても辞めれないし、休業することもできないという状況に追い込まれています。

借金や債務を減額させたり消滅させる方法は色々ありますが、その中でも多くの方が知っている時効という手段があります。

4月1日から民法が改正されるなかで、時効についても改正されるようになりますが、債務者にとっては非常にわかりやすく合法的な方法として有効な手段と言えるでしょう。

しかし、実際の債権回収の現場においては、信用保証協会や金融機関、サービサーなどが時効を阻止しようと対策を講じて来るので、なかなか経営者が希望するようには行きません。

今回の民法改正においては、今まで中断や停止と表現されていたものが、時効の完成猶予と更新に変わります。

具体的詳細については割愛しますが、経営危機になられている経営者の方は知識を得ておいた方が良いのではないでしょうか。


  • LINEで送る